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■自動車販売の契約条項

第1条 申込金の性格と充当  
申込金は、契約成立後は、売買代金等の一部に充当するものとします(申込金は手付ではありません)。

第2条 注文に応じられない場合
販売者が注文書の注文に応じられないと判断した場合、注文を拒絶されても注文者は異議を述べないものとします。この場合、注文時に渡された注文書および申込金はそのまま返還されるものとします。

第3条 申込の撤回
注文者は、都合で申込を撤回し、販売者に損害を与えた場合には、通常生じる範囲のものに限り、販売者に損害を賠償するものとします。(総支払金額の10%と撤回までに作業した経費)

 
第4条 契約成立の時期
この申込による契約の成立は、注文者が購入する自動車(以下車両という)について注文者の指定する者に 使用名義人の登録がなされた日、もしくは注文者の依頼によって車両の修理、改造、架装等をする場合(以下 修理等の場合という)には、販売者がこれに着手した日、または車両の引渡しがなされた日のいずれか早い日 をもって契約成立の日とします。 なお、割賦販売、ローン提携販売または立替払付販売の場合は、これらの契約書に定められている日に契約が成立するものとします。

 
第5条 契約の解除
1 注文者に次の各号の一に該当する事由があるときは、販売者は勧告をしなくても本契約を解除できるものとします。
ア.期日までに自動車代金等の支払いがなかったとき。
イ.支払い停止、保全処分、差押、または、破産、民事再生法に基づく再生手続き開始、会社整理開始、特別清算などの申立があったとき。
ウ.暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む)、  暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動を標榜するゴロまたは特殊知能暴力集団、その他 これらに準ずる者)に該当し、または反社会的勢力と以下の一に該当する関係を有することが判明したとき。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不正に反社会的勢力を使用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
エ.注文者が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をしたとき。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて販売者の信用を傷付けまたは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為 オ.その他、本契約を維持しがたい重大な事由が注文者にあったとき。
2 注文者は、見本、カタログ等によって購入の申込をした場合、引渡された車両がそれと相違し、その補修 もしくは補充が不可能なときは、契約を解除できるものとします。

第6条 個人情報の利用
個人情報の利用目的など 販売者は、下記の目的のため、注文者および使用名義人の住所、氏名など表記記載の個人情報(以下「個人情 報」という)を利用します。
ア.定期点検、車両および保険満期のご案内などを提供するため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりお知らせすること。  
イ.販売者において取り扱う商品・サービスなどあるいは各種イベント・キャンペーンなどの開催について、郵 便、電話、電子メールなどの方法によりご案内すること。
ウ.商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、アンケート調査を実施すること。
エ.車両の販売・仕入・登録・届出のために、車検証および定期点検記録簿本体並びにそれらに記載されている個人情報を取得・利用し、販売先・仕入先・行政書士等に書面(本体及びコピー)または電子媒体により提供すること。
ただし、本人の申し出により第三者提供を停止いたします。
オ.運転免許証等により本人確認を行い古物営業法に基づく古物台帳に記載すること。販売者の個人情報の取り扱いについては、次のホームページ等により公表します。 https://www.laylacars.com/個人情報保護方針

第7条 契約書類・下取書類の引き渡し
契約書類・下取書類は、契約締結日までに販売者に引渡されるものとします。

第8条 車両の引渡し
車両は、表記の引渡し期限内に(修理等のある場合には、その終了時に)引渡されるものとします。

第9条 付帯費用の負担
注文者は、車両代金の他に、表記の付帯費用欄に記入された付帯費用を販売者に支払うものとします。

第10条 運輸支局への車両持込費
検査・登録のため運輸支局もしくは事務所へ車両の持込みを行う場合、注文者は、検査・登録手続代行費用の用他に、持込費用を負担するものとします。

第11条 遠隔地への納車費用
車両の受渡し場所が離島または特に遠隔地の場合、注文者は、表記の納車費用の他に、そこまでの輸送に特別に要する費用を負担するものとします。

第12条 代金の支払い方法
車両代金および付帯費用の支払方法は表記のとおりとします。

第13条 自動車の下取と担保責任
注文者は、表記の下取自動車(以下下取車という)を、車両の売買代金の一部の支払に代えて、販売者に譲渡し 、再査定 ます。注文者は、下取車について抵当権、賃借権、差押、租税滞納処分などの負担がないことを保証し、万一、 負担が生じた場合には自己の責任で処理するものとします。 また、販売者に引渡すまでの間に下取車の状態に変化が生じた場合は、販売者の再査定によって下取価格を再決定されても注文者は異議を述べないものとします。

第14条 下取車引渡し時期と引取
注文者は、下取車を、車両と引替えに販売者に引渡すものとします。車両と引替えに引渡しができない場合またり費用は下取車が自走不能の場合には、注文者は、表記の下取車諸手続代行費用のほかに、引取りに要する費用を販売者に支払うものとします。

第15条 下取車の自賠責保険料と自動車税
下取車の自賠責保険料と下取車の自賠責保険の未経過期間に対する解約による返還保険料については、保険会社の定める『自動車損賠償 自動車税 責任保険解約保険料表』によるものとします。ただし、1000円未満は四捨五入します。また、未経過月数は満月数とし、2か月分差し引いたものとします。 下取車の納付済み自動車税の期日未経過分は、下取車の引渡しおよび登録名義変更手続完了の翌月分から、月割りで算出されるものとします。

第16条 中古車の瑕疵担保責任と保証
車両が中古自動車である場合、プライスボード、特定の車両状態を表示した書面もしくは整備明細書に記載さ保証れた前使用車の使用の態様(走行距離等)から通常生じる瑕疵については、注文者は一切異議を述べないものとします。ただし、保証書が添付されている場合には、その範囲内で保証が受けられるものとします





車両買取の契約条項


第1条 甲は、 車両所有者の印鑑証明、 委任状、 譲渡証明書、 有効期限内の自動車納税証 明書、 リサイクル券、 その他車両の登録名義の変更手続きに必要な書類を、 甲の 責任において完備し、 本契約書記載の書類引渡日に乙に引渡すものとする。

第2条 車両の自賠責保険は甲の責任において当該年度分まで完納されていることを前提とする。 万一完納されていないときは未払い分は甲の負担とする。

第3条 車両の自動車税は甲の責任において当該年度分まで完納されていることを前提とする。 万一完納されていないときは、未払い分は甲の負担とする。

第4条 甲が乙に対して、 第1条記載の名義変更に必要な書類の引き渡しを完了した後は 車両の名義変更については、乙が一切の責任を負うものとする。

第5条
1  甲は車両につき、 その使用状況、 品質、 修復の有無及び程度を誠実に申告しなければならない。
 
2  甲は売買契約書に所要を正確に記載、 申告し、虚偽の記載及び誤記入、記入漏れ等ないように注意すること。 万一、 虚偽の記載、 誤記入、記入漏れ等により発生する問題の責任は甲が負うものとする。
 
3  特に、修復歴と故障個所の有無は、そのいずれかであるか正確に申告することを要するものとする。 なお、事故による修復歴の定義には財団法人自動車公正取 引協議会の規約に準ずる。

4 甲は、売買契約書に誤記入等を発見した場合は直ちにその旨を乙に報告し訂正しなければならない。
 
第6条 甲が、乙に対して、 車両の引き渡しをせず、 又は第1条記載の名義変更に必要な書類の引き渡しを完了しない場合は、 乙は、甲に対し事前に通知 催促等をすることなく直ちに本契約を解除でき、 甲は、乙から損害賠償を請求されても一切の異議を申し立てないものとする。
 
第7条 本契約締結日から契約車輛引渡日の間に契約車輛に破損等変化が生じた場合は、 乙は本契約を解除できるものとする。
 
第8条 この契約に定めのない事項又はこの契約の解釈に疑義が生じた事項がある場合に は、 民法その他関係法令を適用して、甲・乙は誠実に協議し、 解決するものとする。



車両預かり契約書

第1条  契約の目的

本契約は、売主(以下「当社」という)が、買主(以下「顧客」という)より預かった車両(以下「車両」という)の車検、修理、整備を行う際の条件および責任を定めるものとします。
 

第2条 車両の受け渡し
 

車両預かり: 当社は、顧客から指定された日時に車両を預かり、車検・修理・整備を実施します。

車両返却: 車検・修理・整備が完了した後、顧客に指定された日時および場所で車両を返却します。


第3条 費用

見積もり: 当社は、車検・修理・整備に必要な費用を見積もり、顧客に提示します。

支払い: 顧客は、見積もり金額に基づき、サービスが完了した後に指定された方法で支払いを行います。


第4条 追加作業

追加作業の承諾: 作業中に新たな修理が必要と判断された場合、当社は顧客に連絡し、顧客の承諾を得た上で追加作業を行います。追加費用: 追加作業に伴う費用は、顧客が承諾した場合のみ請求されます。


第5条 車両保管および管理

保管場所: 車両は、当社の指定する安全な場所で保管されます。

管理責任: 当社は、預かっている間、車両の保管・管理において必要な注意を払いますが、不可抗力(天災、盗難、事故等)による損害については責任を負いません。

保険: 車両にかかる保険は、顧客自身が継続して管理・維持するものとします。


第6条 車両の状態

事前確認: 車両を預かる際、当社は車両の外観および内部の状態を確認します。
損傷報告: 受け渡し後に顧客が車両の損傷を発見した場合、速やかに当社に連絡するものとします。


第7条 車両引渡しの遅延

遅延通知: 予定された引渡し日時に車両の引渡しが不可能な場合、当社は速やかに顧客に通知し、新たな引渡し日時を調整します。


第8条 契約の解除

解除条件: 顧客または当社が本契約を解除する場合、事前に相手方に通知し、合意を得た上で行います。解除に伴う費用が発生する場合、当社はその明細を顧客に提示します。

返却手続き: 契約解除に伴い、顧客はすみやかに車両を引き取るものとします。


第9条 責任の制限

免責事項: 当社は、作業において通常の注意を払ったにもかかわらず生じた損害については、責任を負いません。ただし、当社の重大な過失または故意による損害については、この限りではありません。


第10条 紛争解決

協議: 本契約に関して紛争が生じた場合、顧客と当社は誠意を持って協議し、解決を図るものとします。

管轄裁判所: 紛争が解決しない場合、当社所在地の管轄裁判所を専属の合意管轄裁判所とします。


第11条 その他

本契約に定めのない事項については、関係法令および慣習に従い、顧客と当社が協議の上、これを定めるものとします。


お問合せ先
事業者:有限会社 飯塚建設
所在地:〒339-0055 埼玉県さいたま市岩槻区東町2-6-1
電話番号:048-757-7570
メールアドレス:layla.cars.iizuka@gmail.com

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